アメリカの著作権の有効期限が20年延長される

アメリカの著作権の有効期限が20年延長されることになったそうです。私たちのようにホームページを作ったり、編物のデザインなどの創作活動をする人にとって、著作権は良きにつけ悪しきにつけ無視できません。特に最近は著作権問題がクローズアップされたり、ニュースになったりします。著作権に関してはベルヌ条約という国際条約があり、日本もこれに加入していますが、条約では著作権表示(Copyright(C)など)は義務づけられていませんので、著作権表示をしなくても著作権は発生します。しかしアメリカの条約加入が1988年と、かなり遅かったこと(日本に遅れることなんと100年です)、現在でも条約に加入していない国もあることから、今でもやはり著作権表示は念のためにしておくというのが一般的です。

著作権というと著作物を作った著作者の権利という感じがしますが、英語のcopyrightという単語は良く考えると「版権」です。つまり、著作者ではなく、出版・印刷・発行者の権利です。法政大学の白田 秀彰助教授のサイトにある「コピーライトの史的研究」という論文を読むとこのあたりの事情がわかり、目からうろこという感じです。この論文はかなり専門的です。もう一つの著作権の話 — 中学生、高校生のための著作権の基礎理論 —のほうは初心者でもとてもわかりやすく著作権の概念を説明していますので、著作権に興味がある方の入門書として最適な文書だと思います。

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